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任意売却

任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンやその他借金の返済が滞ってしまった場合に、自己破産以外の債務整理方法の一つです。

競売など裁判所を通さず、各債権者との交渉により抵当権などを解除していただき不動産取り引きを行います。

任意売却と競売との違い

任意売却は、住宅ローンなどの借入金を返済ができなくなった時、住宅ローンが残ってしまう不動産を債権者の合意を得て売却する方法です。

競売は、住宅ローンなどの借入金を返済できなくなった時、債権者が裁判所へ申立を行い、不動産(土地や建物)の売却方法です。

債権者は抵当権を設定しており、裁判所に「不動産差押さえの申立て」を行うことで不動産を競売にかけることができます。

一旦差し押さえられてしまうと、債務者は不動産を売却することを禁止され、「競売開始決定の通知」が送達されて、不動産の現状調査などを実施後に強制的にその不動産は売却されてしまいます。

※抵当権とは、金融機関から住宅ローンを借り入れる時、購入する不動産に設定される権利(担保)のこと。
※根抵当権は事業用融資の場合に、継続して融資をや返済を行う為に設定

競売になると、自宅が強制的に売りに出されてしまいます。競売物件は、ネット上に掲載され、住所や家の外観、室内の情報などが簡単にダウンロードできてしまいます。落札されると、不動産引き渡し命令が発せられ、すぐに退去しなければなりません。また、代金は全て借金の返済に充てられ、手元にお金が残らない可能性があります。さらに、安値で売却されることもあり、多くの借金が残ることもあり得ます。

競売決定通知書が届いた場合、不動産業者からのDMやピンポン営業訪問数が想像より多くなり、奥様をはじめご家族に精神的な不安や恐怖が生じてしまいます。
物件の住所や所有者の住所も公開されてしまいます。近隣にも身辺調査を行う業者がいるので、 プライバシーを守る事ができなくなります。

任意売却手続きの流れ

「住宅ローン滞納サポート協会」のアドバイザーが、全て無料で手続きをサポートいたします。

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